一般社団法人建築改修BIM普及協議会 会員規定
第1条(目的)
本規約は、一般社団法人建築改修BIM普及協議会定款、第2章の会員資格及び会費区分とともに本会の会員の運営管理について定めたものである。
第2条(会員および入会資格)
(1)当会の目的である建築改修におけるBIMの普及活動に賛同し、事業発展に寄与いただける個人又は法人
(2)会員は下記のそれぞれのいずれかに該当するものとする
①建築改修に起因する調査診断・設計・積算実務・検査・監理もしくは工事を行う個人または法人であること。
②理事会の過半数で認める個人または法人であること。
③前各号の資格を有し当法人の目的に則する業務を遂行すること。
①建築改修に起因する調査診断・設計・積算実務・検査・監理もしくは工事を行う個人または法人であること。
②理事会の過半数で認める個人または法人であること。
③前各号の資格を有し当法人の目的に則する業務を遂行すること。
(3)当会への改修BIM作成申込の際に、会員は竣工詳細図、建具表、分譲パンフレットもしくは
それに準ずるものを提出する。こちらがない場合は受付できないことがある。
第3条(入会)
当会への入会に際し、別に定める入会申込書を当会に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第4条(会費)
本会の会員は、理事会において定めた入会金、年会費を納める。
(1)入会金は、入会時に納入する。
(2)年会費は、会計年度始めに一括納入とし、年度途中に入会する会員は、初年度分の年会費を、月割案分計算により入会時に一括納入する。
(3)入会金、年会費は、次のとおりとする。
入会金:5万円年会費:6万円
(4)納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(1)入会金は、入会時に納入する。
(2)年会費は、会計年度始めに一括納入とし、年度途中に入会する会員は、初年度分の年会費を、月割案分計算により入会時に一括納入する。
(3)入会金、年会費は、次のとおりとする。
入会金:5万円年会費:6万円
(4)納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
第5条(一時休会)
会員が病気その他やむを得ない理由により、長期に亘り会員活動が困難な場合には、復会を前提として、本会に会員がその理由を明らかにして申請を行なうことにより、休会会員になることができる。
但し、申請時会費を完納していなければならない。
第6条(任意退会)
会員はいつでも退会することができる。この場合においては、各会員は、1か月前までに本会に退会の予告をしなければならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
第7条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
① 退会したとき
② 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
③ 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき
④ 除名されたとき
⑤ 総会員の同意があったとき
① 退会したとき
② 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
③ 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき
④ 除名されたとき
⑤ 総会員の同意があったとき
第8条(除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会において議決権の3分の2以上に当たる数をもって行なわれる決議に基づいて除名することができる。
この場合、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
この場合、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
① 本会の規程又は総会の決議に違反したとき
② 本会の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
② 本会の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
第9条(規程改正)
この規程は、理事会の過半数の同意をもって改正することができる。
以上
この規程は、令和7年7月1日から施行する。
〒165-0026 東京都中野区新井1-34-14
一般社団法人改修BIM普及協議会
代表理事立岡陽
この規程は、令和7年7月1日から施行する。
〒165-0026 東京都中野区新井1-34-14
一般社団法人改修BIM普及協議会
代表理事立岡陽